1. 目的

この会員規約は(以下「本規定」という)は、NPO法人グーニードッグス(以下「当社」という)と、当社の賛助会員(以下「賛助会員」という)との関係に適用する。

2. 賛助会員の定義

賛助会員とは、当社の事業を賛助するために入会した個人及び団体であり、総会において議決権を持たない会員である。当社の活動について、報告を受けることができる。

3. 入会

入会の申込をする場合は、当社が定めるWebフォームより行う。入会日は、当社事務局が申し込みおよび会費の支払いを受け、入会案内を通知した翌月の1日となる。

当社事務局は入会の申し込みを受けた際は、遅滞なく申し込み受付の手続きを行い、本規定5.に該当しないことを確認したうえで申込者に入会案内を通知する。

4. 入会金および年会費

賛助会員の入会金・年会費は次の通りとする。

 入会金:0円

 年会費:5,000円

5. 入会申込の拒絶

当社は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。 これに該当する場合は、電磁的方法もしくは書面にて入会申込者に通知する。

  1. 申込の際に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
  2. 入会申込者が本規程6.および7.に反するおそれのある場合
  3. 当社の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をおこなうおそれのある場合
  4. 前各号に準ずる場合で当団体が入会を適当でないと判断した場合

6. 賛助会員の義務及び禁止事項

  1. 賛助会員は、本規程に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に規定する義務を遵守するものとする。
    1. 賛助会員は、本規程4.に定める会費を納入しなければならない。
    2. 賛助会員は、定款、本規程及び理事会の定める規則等を遵守しなければならない。
    3. 賛助会員は、本規程3.に定める届出事項に変更が生じた場合、速やかに当団体に通知しなければならない。
    4. 賛助会員は、当団体の活動を通じ、知り得た個人情報は善良なる管理者の注意義務を持って保持するものとし、当団体の承認なく第三者に口外(メール等電磁的方法によるものを含む)、開示または漏洩してはならない。なお、本項に定める義務は、会員資格の喪失後も継続して効力を有するものとする。
  2. 賛助会員は、以下の各号に規定する行為を行ってはならない。
    1. 賛助会員は、会員資格を第三者に譲渡、貸与等処分することはできない。
    2. 賛助会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行う入信活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。
    3. 賛助会員は、当団体の活動において、特定の政党もしくは候補者を支持する立場から行う選挙活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。
    4. 賛助会員は、当団体の許可なく、他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動その他これに類似する行為を行ってはならない。
    5. その他、前各号に準ずる場合で、当団体が不適当と判断する行為。

7. 反社会的勢力の排除

賛助会員は、社会的秩序や子どもたちの健全育成に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。

8. 退会

賛助会員は、当社の定める退会届またはWebフォームから申し出、任意に退会することができる。ただし、賛助会員の有効期間満了前であったとしても、既納の会費の返金は行われない。

9. 賛助会員資格の喪失

  1. 賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    1. 退会届の提出をしたとき。
    2. 本人が死亡、もしくは失そう宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
    3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
    4. 除名されたとき。
  2. 賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    1. 当社の定款および本規定に違反したとき。
    2. 当社の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

9. 有効期間

賛助会員資格の有効期間は、入会日より1年間とする。

10. 個人情報

当社は会員の情報を別途定めるプライバシーポリシーにより、取得及び管理する

11. 会員規約の追加・変更

当社は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規程を変更することがある。

12. 免責及び損害賠償

  1. 賛助会員が、本規程に違反しまたは不正もしくは違法な行為によって、当団体に損害を与えた場合、当該会員は、当団体が受けた損害を当団体に賠償することとする。
  2. 賛助会員が当社の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、当団体は一切の責任を負わないものとする。
  3. 前項の規定は、会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。

附則

本規程は 2022年6月19日より実施する。

改定

2023年1月23日 4.入会金および年会費の改定